○当別町多面的機能支払交付金交付規則
平成27年5月27日規則第32号
当別町多面的機能支払交付金交付規則
(目的)
第1条 当別町の多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(交付金の交付対象者及び種類)
第2条 町長は、実施要綱第5の1に規定する活動組織が実施要綱別紙1第6の4及び実施要綱別紙2第6の4の規定による認定を受けた事業計画に基づく活動に対し、実施要綱別紙1第7及び実施要綱別紙2第7に定める農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金を予算の範囲内において交付する。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、多面的機能支払交付金交付申請書(
別記様式第1号)に認定を受けた事業計画書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、多面的機能支払交付金交付決定通知書(
別記様式第2号)及び補助指令書(
別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付金の交付の変更)
第5条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業計画等の変更により、交付金の額を変更する必要があるときは、多面的機能支払交付金変更承認申請書(
別記様式第4号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、多面的機能支払交付金変更承認(不承認)通知書(
別記様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第6条 交付金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、交付金事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 交付決定者は、交付金事業の概算払いを受けようとするときは、多面的機能支払交付金概算払申請書(
別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する交付金の概算払いの申請があったときは、その内容を審査し、多面的機能支払交付金概算払決定(不決定)通知書(
別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(実施状況報告書の提出)
第7条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、速やかに多面的機能支払交付金実施状況報告書(
別記様式第8号)に実施要綱別紙1第6及び実施要綱別紙2第6に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合は、内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の額を確定し、多面的機能支払交付金確定通知書(
別記様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、交付金事業の完了の日の属する年度から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過しない場合においては、財産管理台帳(
別記様式第10号)その他関係書類を整備及び保管しなければならない。
(財産の処分等)
第10条 交付決定者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(ただし、機械器具にあっては、1件当りの取得価格が50万円以上のものに限る。)を町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、又は担保に供してはならない。ただし、交付事業者が交付金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 交付決定者は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産について、やむを得ず処分制限期間内に処分しなければならなくなった場合は、財産処分承認申請書(
別記様式第11号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、審査をし、財産処分承認(不承認)通知書(
別記様式第12号)により当該申請者に対し通知するものとする。
(交付金の交付決定の取消)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金をほかの用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(交付金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期日を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定により交付金の返還を命ずる場合は、期限を定めて交付金返還命令書(
別記様式第13号)により交付決定者に命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第13条 交付決定者は、前条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定するパーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 交付決定者は交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき前項の例により違約延滞金を町に納付しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第10条関係)
別記様式第12号(第10条関係)
別記様式第13号(第12条関係)