○当別町墓地、埋葬等に関する規則
平成27年7月22日規則第35号
当別町墓地、埋葬等に関する規則
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 墓地 法第10条第1項に規定する墓地として許可を受けようとする区域をいう。(一つの墳墓に複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設を含む。)
(2) 納骨堂 法第10条第1項に規定する納骨堂として許可を受けようとする施設をいう。
(3) 火葬場 法第10条第1項に規定する火葬場として許可を受けようとする施設をいう。
(4) 周辺町内会 墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の経営又は変更の許可を受けようとする区域及び施設申請予定地の境界から110メートル以内の土地に属する町内会をいう。
(経営許可の申請)
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
(1) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「用地」という。)の付近見取図(最低300メートル以内の周囲の状況が把握できるもので、町名、地番及び地目が表示されているもの)及び用地の図面(地番、面積及び面積の算出に係る長さが表示されているもの)で、かつ、縮尺が表示されたもの
(2) 用地の周囲110メートル以内の略図(道路、軌道、河川、湖沼、公園、学校、病院その他公共施設、人家及び飲用水源の位置を表示したもの(納骨堂を除く。))で、かつ、縮尺が表示されたもの
(3) 墓地にあっては、施設の配置図及び墳墓の区画図(通路を表示したもの)で、かつ、縮尺が表示されたもの
(4) 納骨堂にあっては、建築確認通知書の写し並びに建物の設計図及び配置図で、かつ、縮尺が表示されたもの
(5) 火葬場にあっては、建築確認通知書の写し並びに建物の設計図及び配置図並びに集じん及び脱臭装置の設計図で、かつ、縮尺が表示されたもの
(6) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び当該用地が墓地等の経営の許可を受けようとする者以外の所有である場合は、その所有者の承諾書
(7) 当該用地が農地又は採草放牧地である場合は、農業委員会の承諾書
(8) 法人が申請する場合にあっては、当該法人の登記事項証明書、定款、寄附行為及び当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(9) 周辺町内会の同意に関する書類
(10) 事前協議済書の写し(次条ただし書に該当する場合を除く。)
(11) その他町長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長が別に定める事前協議を経てから、墓地(納骨堂・火葬場)変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、既に経営の許可を受けている墓地等と一体性を保つ変更の場合であり、かつ、建築確認を必要としない場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、前条第2項第1号から第8号までに掲げる図面及び書類のうち当該変更に係るもの、第9号から第11号までに掲げる書類及び当該変更により改葬を必要とする場合にあっては、法第8条に規定する改葬許可証(以下「改葬許可証」という。)の写しを添付しなければならない。
(廃止許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第10条第1項に規定する経営の許可書(以下「経営許可書」という。)又は墓地等の変更の許可を受けている場合にあっては、経営許可書及び法第10条第2項に規定する変更の許可書
(2) 墓地又は納骨堂を廃止する場合にあっては、改葬許可証の写し及び改葬の完了内容を記載した書類
(3) 法人が申請する場合にあっては、当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(墓地等の用地)
第6条 墓地等の用地は、原則として第3条の規定により経営の許可を受けようとする者及び第4条の規定により変更の許可を受けようとする者の所有地とし、地上権、抵当権等所有権を制限する物権が設定されていないものとする。
(設置場所の基準)
第7条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 国道、道道その他交通の頻繁な道路、軌道、河川、湖沼、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110メートル以上離れている場所であること。ただし、周辺町内会の同意があるときは、この限りでない。
(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。
(施設の基準)
第8条 墓地等の施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が公衆衛生上その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 周囲は、樹木等で風致が保持されていること。
イ 通路は、幅員1メートル以上で砂利等が敷設されていること。
ウ 適当な排水路が設けられていること。
(2) 納骨堂
ア 堅固な建物で、防火設備が設けられていること。
イ 出入口又は納骨装置は、施錠できるものであること。
(3) 火葬場
ア 周囲は、塀、柵又は樹木により境界が設けられていること。
イ 火葬炉及び煙筒が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること。
ウ 火葬炉の扉は、施錠できるものであること。
(大規模な墓地の施設の基準)
第9条 10ヘクタール以上の墓地は、前条第1号に規定する基準のほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が公衆衛生上その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墳墓の区画の面積の総計は、墓地の面積の3分の1以下であること。
(2) 周囲は、かん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には、緑地が適正に配置されていること。
(3) 幅員6メートル以上の幹線通路及び幅員2メートル以上のその他の通路が設けられていること。
(4) 墳墓の1区画当たりの面積が、4平方メートル以上であること。
(5) 事務所、休憩所、便所、水道、駐車場等必要な施設が設置されていること。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の届の提出)
第10条 法第11条の規定により、法第10条の許可があったとみなされたときは、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに墓地(火葬場)の経営(変更・廃止)届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
(1) 経営の許可があったとみなされた場合にあっては、第3条第2項第1号及び第2号に規定する図面
(2) 変更の許可があったとみなされた場合にあっては、第4条第2項に規定する図面及び書類のうち第3条第2項第1号及び第2号に規定する図面及び当該変更により改葬を必要とする場合にあっては改葬許可証の写し
(3) 廃止の許可があったとみなされた場合にあっては、第5条第2項第1号及び第2号に規定する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(工事の着工及び竣工届の提出)
第11条 墓地等の経営若しくはその変更の許可を申請した者又は法第11条の規定により法第10条の許可があったとみなされた者は、工事を着工するときは墓地(納骨堂・火葬場)工事着工届(別記様式第5号)を、工事が竣工したときは墓地(納骨堂・火葬場)工事竣工届(別記様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(経営許可証等の交付)
第12条 町長は、第3条の申請に係る経営の許可をしたときは墓地(納骨堂・火葬場)経営許可証(別記様式第7号)を、第4条の申請に係る変更の許可をしたときは墓地(納骨堂・火葬場)変更許可証(別記様式第8号)を、第5条の申請に係る廃止の許可をしたときは墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可証(別記様式第9号)を申請者に交付しなければならない。
(経営者の遵守事項)
第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等の清潔を常に保持すること。
(2) 墓地等の施設に破損が生じたときは、破損の箇所を速やかに修復すること。
(墓地等の管理者に関する報告)
第14条 墓地等の経営者は、法第12条に規定する管理者を選任した場合には、その者の本籍、住所及び氏名を、速やかに町長に報告しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法及び墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和59年北海道規則第100号)の規定により当別町内において墓地等の経営又は変更の許可を受けている者は、この規則により許可又は変更を受けたものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第11条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第12条関係)