○介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施規則
平成27年12月29日規則第48号
介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、低所得世帯に属する者が受ける介護保険サービスにおいて、社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置を図ることにより、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 要介護被保険者等とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯とは、当該年度(4月から7月においては前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。
(3) 区分支給限度基準額とは、法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。
(4) 介護福祉施設サービスとは、法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービスをいう。
(5) 訪問介護とは、法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。
(6) 通所介護とは、法第8条第7項に規定する通所介護をいう。
(7) 短期入所生活介護とは、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。
(8) 夜間対応型訪問介護とは、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。
(9) 認知症対応型通所介護とは、法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。
(11) 介護予防訪問介護とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。
(12) 介護予防通所介護とは、改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。
(13) 介護予防短期入所生活介護とは、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(14) 介護予防認知症対応型通所介護とは、法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(15) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。
(16) 小規模多機能型居宅介護とは、法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。
(17) 看護小規模多機能型居宅介護とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護をいう。
(18) 介護予防小規模多機能型居宅介護とは、法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(19) 地域密着型通所介護とは、法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。
(20) 第1号訪問事業とは、法第115条の45第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業をいう。
(21) 第1号通所事業とは、法第115条の45第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業をいう。
(22) 旧措置入所者とは、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(23) ユニット型個室とは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第38条に規定するユニットに属する同基準第40条第1項第1号イに規定する居室をいう。
(24) 利用者負担額とは、法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る利用者負担額をいう。
(25) 食費とは、省令第61条第1号イ、同条第2号イ、第65条の3第1号イ、同条第2号イ、同条第3号イ、同条第6号イ、同条第7号イ、第79条第1号、第84条第1号イ、同条第2号イ、第85条の3第1号イ及び同条第2号イに規定する食事の提供に要する費用をいう。
(26) 居住費とは、省令第65条の3第5号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用をいう。
(27) 滞在費とは、省令61条第3号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用をいう。
(28) 宿泊費とは、省令第65条の3第3号ロ、同条第6号ロ、同条第7号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。
(対象者)
第3条 介護保険サービスの利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、市町村民税非課税世帯に属し、次の各号の要件全てを満たすもののうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なもの及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であるもの
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であるもの
(3) 日常生活のために供する資産以外に活用できる資産がないもの
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないもの
(5) 介護保険料を滞納していないもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、軽減対象者から除くものとする。
(1) 旧措置入所者で施行法第13条第3項の厚生労働大臣が定める割合において100分の95以上の割合が適用されるもの(ユニット型個室に居住している者を除く。)
(2) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているもの
(軽減法人等)
第4条 介護保険サービス利用者負担の軽減措置を行う法人等(以下「軽減法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって、当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が介護サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めたもの
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービス(第4号及び第7号を除くサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 認知症対応型通所介護
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設における地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(8) 介護予防訪問介護
(9) 介護予防通所介護
(10) 介護予防短期入所生活介護
(11) 介護予防認知症対応型通所介護
(12) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(13) 小規模多機能型居宅介護
(14) 看護小規模多機能型居宅介護
(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(16) 地域密着型通所介護
(17) 第1号訪問事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(18) 第1号通所事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
2 軽減の対象とする費用は、前項に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
3 法に基づく高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は、軽減制度適用後の利用者負担額により行うものとする。
4 法に基づく特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この規則に基づく軽減制度の適用をするものとする。
5 軽減の割合は、第2項に掲げる利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、北海道から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに、要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合において「対象サービスを利用する日の10日前までに」とあるのは「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えるものとする。
(認定)
第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、介護保険サービス利用者負担軽減対象承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて介護保険サービス利用者負担軽減確認証(別記様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減について4月1日から7月31日までに申請があったものの有効期限は、当該年度の7月31日までとする。
(住所等の変更)
第10条 確認証の交付を受けた者が被保険者の住所又は氏名を変更した場合は、速やかに介護保険サービス利用者負担軽減確認証記載事項変更届(別記様式第4号)に確認証を添付して、町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第11条 第8条第2項の規定により確認証の交付を受けた者は次の事由が生じた場合は、当該確認証を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により本町の介護保険被保険者でなくなったとき。
(3) 要介護被保険者等でなくなったとき。
(4) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該確認証を返還させるものとする。
(1) 確認証を譲与又は貸与したとき。
(2) 虚偽の申請を行う等不正な行為があったとき。
(利用)
第12条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るものとし、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の行為によりこの規則に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する補助)
第15条 町長は、軽減法人等がこの規則に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を補助するものとする。
(補助金の額)
第16条 前条の規定による補助金額は、当該軽減法人等が軽減した総額のうち当該軽減法人等が本来受領すべき利用者負担収入(対象サービスに限る。)に対し1パーセントを超える部分を対象とした金額の2分の1とする。
2 前項において、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を補助金の対象とするものとする。
(補助金の交付申請)
第17条 補助金の交付を受けようとする軽減法人等は、介護保険サービス利用者負担軽減に係る補助金交付申請書(別記様式第5号)、介護保険サービス利用者負担軽減に係る補助金交付申請総括表(別記様式第6号)、介護保険サービス利用者負担軽減補助金額算定表(月別・保険者別)(別記様式第7号)、介護保険サービス利用者負担軽減補助金額算定総括表(別記様式第8号)及び介護サービス利用者負担軽減前収入額算出表(別記様式第9号)を当該年度3月末日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定内容を介護保険サービス利用者負担軽減に係る補助金交付決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この規則に反すると認められるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第5号)
この規則は、平成29年3月17日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第17条関係)
別記様式第6号(第17条関係)
別記様式第7号(第17条関係)
別記様式第8号(第17条関係)
別記様式第9号(第17条関係)
別記様式第10号(第18条関係)