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○当別町行政不服審査条例
平成28年3月17日条例第8号
当別町行政不服審査条例
(目的)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条の規定に基づく当別町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置及びその他法令で定める不服申立てに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(設置)
第3条 町長は、法第81条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、審査会を設置することができる。
(所掌事務)
第4条 審査会は、法第43条第1項に基づく町長からの諮問に応じ、調査審議し、当該諮問に対する答申を行う。
(組織)
第5条 審査会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、法律又は行政に関して識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る諮問に対し、答申をしたときまでとする。
(会長及び副会長)
第7条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、総務部に置く。
(手数料等)
第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該書面の交付に要する実費を負担しなければならない。
3 町長は、経済的困窮その他特別の理由があるときは、前項の費用を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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