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○当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会条例
平成28年3月17日条例第9号
当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会条例
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき策定をした当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)について、総合的かつ計画的に推進するため、当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。
(1) 総合戦略の進捗状況の評価及び検証に関すること。
(2) 総合戦略の変更に関すること。
(3) その他総合戦略の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員8名以内で組織し、前条に掲げる調査及び審議を行うために必要な経験及び識見を有する者から、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から総合戦略の計画期間満了後における評価及び検証終了までとする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 推進委員会の事務局は、企画部に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。



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