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○当別町いじめ問題再調査委員会条例
平成28年3月17日条例第12号
当別町いじめ問題再調査委員会条例
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、当別町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第30条第2項に規定する調査を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 再調査委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 再調査委員会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る諮問に対し、答申をしたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 再調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 再調査委員会の副委員長(以下「副委員長」という。)は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調査する事項について特別の利害関係を有する委員は、その議事に参与することができない。
5 会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合等特別な事情がある場合は、委員長が、再調査委員会に諮って非公開とすることができる。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 再調査委員会の庶務は、企画部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、再調査委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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