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○当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成28年12月13日条例第22号
当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、当別町地域間交流拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、道路利用者への良好な休憩の場の提供、地域情報の発信、地域特産品の販売等を通じて町民と来訪者との地域間交流を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北欧の風 道の駅とうべつ

石狩郡当別町当別太774番地11他

(事業)
第3条 施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 施設の利用の促進に関する事業
(2) 道路利用者の利便性の向上に関する事業
(3) 地域特産物、農畜産物、飲食物その他の物品の販売に関する事業
(4) 地域情報及び道路情報の提供に関する事業
(5) その他施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める事業
(開館及び開場時間)
第4条 施設の開館及び開場時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、公衆トイレ及び駐車場は、24時間利用に供する。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館又は開場時間を変更することができる。
(休館及び休場日)
第5条 施設の休館及び休場日は、12月31日から翌年1月2日まで(公衆トイレ及び駐車場を除く。)とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館若しくは開場し、又は開館若しくは開場日に休館若しくは休場することができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理運営上必要があるときは、使用許可に条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由により施設を使用する場合には、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 当別町が主催又は共催する事業のために施設を使用するとき。
(2) 当別町が後援する事業のために施設を使用するとき。
2 町長は、特別な事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用の不許可)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があるとき。
(特別設備等の許可)
第12条 使用者は、施設の使用に当たり特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 第11条の規定に該当することとなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により施設の使用許可の取り消し等を行った場合において、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定によりその使用を停止され、若しくはその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、執行に要した費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設の建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、施設の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第7条から第9条までの規定(見出しを含む。)中「使用料」を「利用料金」と、第6条、第7条第1項、第8条第1項及び第10条から第14条までの規定(見出しを含む。)中「使用」を「利用」と、第6条、第7条第2項ただし書、第8条、第9条ただし書及び第11条から第13条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設の管理運営に関する業務
(3) 施設の利用の許可に関する業務
(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第17条 指定管理者は、施設の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成29年6月規則第18号で、同29年7月1日から施行)
(指定管理者の指定に係る準備行為)
2 指定管理者の指定及びその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附 則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年当別町条例第22号)の施行の日から施行する。
附 則(平成29年6月21日条例第13号)
この条例は、当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年当別町条例第22号)の施行の日から施行する。
附 則(平成30年10月5日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成30年11月規則第31号で、同30年11月21日から施行)
別表第1(第7条関係)

行為区分

施設

区分

単位

使用料

展示会、博覧会、イベントその他これらに類する催しに使用する行為

イベント広場

営利目的

1平方メートル1日につき

20

営利目的外

1平方メートル1日につき

10

センターハウス、農産物直売所、スウェーデン館多目的ホール

営利目的

1平方メートル1日につき

200

営利目的外

1平方メートル1日につき

100

別表第2(第7条関係)

行為区分

施設

使用料の計算方法

飲食物及び物品を販売する行為

センターハウス、農産物直売所、スウェーデン館多目的ホール

1月当たり次に掲げる額のいずれか高い額

ア 前月の初日から末日までの間における売上額に規則で定める割合を乗じて得た額

イ 使用する面積に規則で定める1平方メートル当たりの使用料の額を乗じて得た額




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