○当別町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月13日条例第23号
当別町農業委員会の委員の定数に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、当別町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 当別町農業委員会の委員の定数は、16人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から施行する。
(当別町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 当別町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和44年当別町条例第5号)は、廃止する。