○当別町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施規則
平成28年3月30日規則第4号
当別町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、言語能力の健全な発達やコミュニケーションの向上を図るために行う、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入及び修理に要する費用(以下「補聴器購入費等」という。)の一部を助成する事業について必要な事項を定めるものである。
(助成対象者)
第2条 補聴器購入費等の助成の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次
の要件をすべて満たす18歳未満のものとする。
(1) 当別町内に住所を有している者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象外の者
(3) 治療を行ってもなお聴力が当面回復する見込みがない者
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する者
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない者
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間にあっては前年度)において、市町村民税の所得割が46万円以上の者が対象児童の世帯にいる場合は、助成の対象から除くものとする。
(助成額)
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、購入時にあっては軽度・中等度難聴児補聴器(購入費・修理費)助成申請書(別記様式第1号。以下「助成申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を、修理時にあっては助成申請書に次の2号及び3号の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 法第15条第1項の都道府県が定める医師が対象児童の聴力検査を実施した上で作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記様式第2号
(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第5条 町長は、申請者から前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することに決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(別記様式第3号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(別記様式第4号。以下「助成券」という。)により、交付しないことを決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補聴器購入等)
第6条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補聴器販売業者から補聴器の購入又は修理を行うものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条 前条の規定により補聴器の購入又は修理を行った交付決定者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(別記様式第6号。以下「助成金請求書」という。)に助成券及び領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査し正当な請求と認めたときは、遅滞なく交付決定者に助成金を支払うものとする。
(代理受領)
第8条 町長は、交付決定者からの委任に基づき、助成金として交付決定者に支払うべき額を交付決定者に代わり、補聴器販売業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、交付決定者に対し助成金の支払いがあったものとみなす。
(代理受領の手続)
第9条 交付決定者は、補聴器販売業者と補聴器の売買に係る契約を締結する際に、補聴器販売業者に対して、助成金の受領を委任する旨申し出るとともに、助成券を提出するものとする。
2 補聴器販売業者は、前項の契約に係る補聴器を交付決定者に引き渡す際に、交付決定者から助成券に記載された利用者負担額の支払を受け、領収書を発行するものとする。
3 補聴器販売業者は、助成金請求書に前項の規定により受け取った助成券を添えて、町長に公費負担額を請求するものとする。
(補聴器の管理)
第10条 助成を受けた者は、補聴器の助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、助成を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該申請者に助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿の整備)
第11条 町長は、補聴器購入費等の助成状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(別記様式第7号)を整備するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

種目

名称

助成額

耐用年数

補聴器(購入)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型、骨導式ポケット型(必要に応じてイヤモールドの追加を認める)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型」の購入基準(イヤモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算)の100分の106に相当する額と補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2(1円未満切捨て)

5年

補聴器(修理)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型、骨導式ポケット型(イヤモールドの交換を含む)

基準に定める「耳かけ型」の修理基準(ポケット型、耳あな型、又は骨導式型については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2(1円未満切捨て)

別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第11条関係)