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○当別町特別支援教育・保育事業実施規則
平成28年3月31日規則第11号
当別町特別支援教育・保育事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)(以下「認定こども園等」という。)において、心身に障がい及び発達に遅れを有する児童(以下「特別支援児童」という。)に対し、保育士又は幼稚園教諭(以下「保育士等」という。)を加配し、適切な指導及び支援をしながらその他の児童とともに集団保育又は集団教育(以下「集団保育等」という。)を実施すること(以下「特別支援教育・保育」という。)により、当該特別支援児童の心身の健全な発達及び育成を促進することを目的とする。
(対象児童)
第2条 特別支援教育・保育は、次の各号のいずれにも該当する特別支援児童を対象とする。
(1) 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則(平成27年当別町規則第49号)第6条第2項に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証の交付を受けた特別支援児童
(2) 特別支援教育・保育を実施する年度の4月1日における年齢が3歳以上の特別支援児童
(3) 集団保育等が可能で日々通所できる特別支援児童
(実施施設)
第3条 特別支援教育・保育を実施する認定こども園等(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

認定こども園当別夢の国幼稚園

当別町北栄町20番地12

認定こども園おとぎのくに

当別町太美町1480番地8

(実施方法)
第4条 実施施設には、特別支援教育・保育を実施するために必要な保育士等を配置する。
2 特別支援教育・保育は、その他の児童との集団保育等により行うものとする。ただし、実施施設の長が、必要と認める場合は、特別支援児童の障がいの程度及び状況に応じ、個別指導を行うものとする。
(実施期間)
第5条 特別支援教育・保育の実施期間は、4月1日から3月31日までとする。ただし、実施期間中に特別支援教育・保育の該当となった者は、当該特別支援教育・保育の開始の日から3月31日までとする。
(実施時間)
第6条 特別支援教育・保育の実施時間は、実施施設における通常の保育時間又は教育時間と同様とする。ただし、実施施設の長が、特別支援児童の障がいの程度及び状況に応じ、適当でないと認めた場合は、当該特別支援児童の保護者と協議の上、適した実施時間を定めるものとする。
(特別支援教育・保育の申込)
第7条 特別支援教育・保育を希望する児童の保護者は、特別支援教育・保育申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申込書を提出する場合には、当該特別支援児童の状況等が確認できる次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医師の診断書等(特別支援教育・保育を受けようとする日の6月以内のものに限る。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知の別紙)第5条第2項に規定する手帳の写し(交付を受けたものに限る。)
(観察及び報告)
第8条 実施施設の長は、前条の規定による申込みのあった児童について、一定の期間当該児童の観察を行うものとし、当該観察の状況等を保育等観察記録・個別支援計画票(別記様式第2号)により町長に報告しなければならない。
2 実施施設の長は、当該施設利用中の特別支援児童について、おおむね6月を目途に、当該特別支援児童の状況等の中間報告を保育等観察記録・個別支援計画票により町長に提出するものとする。
3 町長は、前2項に規定する保育等観察記録・個別支援計画票の提出を受けたときは、第11条に規定する委員会に対し情報提供を行い、特別支援教育・保育の実施について、審査させるものとする。
(実施の承諾等)
第9条 町長は、委員会の審査に基づき、特別支援教育・保育の実施を承諾するときは、特別支援教育・保育実施承諾書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。
2 町長は、委員会の審査に基づき、特別支援教育・保育の実施を承諾しないときは、特別支援教育・保育実施不承諾通知書(別記様式第4号)により保護者に実施を承諾しない旨及びその理由等を通知しなければならない。
3 町長は、前2項の通知をするときは、特別支援教育・保育実施(解除)通知書(別記様式第5号)により実施施設の長に通知するものとする。
(特別支援教育・保育の解除)
第10条 前条第1項の承諾を受けた保護者(以下「承諾保護者」という。)が当該特別支援教育・保育の実施を解除しようとするときは、特別支援教育・保育実施解除申出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申出書の提出を受けたとき、又は委員会の審査に基づき特別支援教育・保育の実施を解除しようとするときは、特別支援教育・保育実施解除通知書(別記様式第7号)により承諾保護者に対し、当該特別支援教育・保育の実施を解除する旨及びその理由等を通知しなければならない。
3 町長は、前項の通知をするときは、特別支援教育・保育実施(解除)通知書により実施施設の長に通知するものとする。
(委員会)
第11条 町長は、特別支援教育・保育を適正に行うため、特別支援教育・保育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 特別支援教育・保育の実施の可否等について、審査を行うこと。
(2) その他必要な事項について、協議を行うこと。
3 委員会には、次に掲げる者で構成する。
(1) 福祉部参与
(2) 子ども未来課長
(3) 子ども発達支援センター指導員
(4) 子育て支援センター指導員
(5) 教育委員会学校教育課学校教育係担当職員
(6) 小学校(義務教育学校前期課程を含む。)特別支援教育コーディネーター
(7) 福祉部介護課障がい支援係担当職員
(8) 福祉部保健福祉課健康推進係担当職員
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は福祉部参与、副委員長は子ども未来課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
8 委員長は、前項の規定にかかわらず、適当であると認めるときは、会議の招集に代え、書面で委員の意見を徴して決することができる。
9 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
10 委員会の庶務は、福祉部子ども未来課において行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定については、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた処分、手続き、その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第8条関係)

別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第10条関係)



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