○町長の教育委員会に対する事務委任規則
平成28年3月31日規則第12号
町長の教育委員会に対する事務委任規則
町長の教育委員会に対する事務委任規則(昭和48年当別町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の所掌に係る事項の委任)
第2条 町長は、教育委員会の所掌に係る事項について、次の各号に掲げるものを除き、教育委員会に委任する。
(1) 教育財産の取得及び処分に関すること。
(2) 教育施設の建設に関すること。
(3) 当別町事務決裁規程(昭和46年当別町訓令第7号)の規定による町長の決裁又は副町長、総務部長及び財政課長が専決する予算の流用・充用及びその他契約権限に属すること。
(協議)
第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを町長に協議するものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。