○町長の農業委員会に対する事務委任規則
平成28年3月31日規則第15号
町長の農業委員会に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、当別町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところよる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務
(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地の農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県等との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県等との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
オ 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
カ 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転(アからエまで及びコからシまでに掲げる事務に係るものに限る。)
キ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(カに掲げる事務に係るものに限る。)
ク 法第49条第5項の規定による損失の補償(カに掲げる事務に係るもの(コ及びサに掲げる事務に係るものにあっては、アからエまでに掲げる事務に係るものに限る。)に限る。)
ケ 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の要求(アからクまで及びコからシまでに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令(アからエまでに掲げる事務及び同項第1号又は第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に該当する者に係る事務に係るものに限る。)
サ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(コに掲げる事務に係るものに限る。)
シ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(サに掲げる事務に係るものに限る。)
(協議)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを町長に協議するものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。