○単身赴任手当に関する規則
平成28年3月31日規則第23号
単身赴任手当に関する規則
(趣旨)
(やむを得ない事情)
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 条例第8条の4第1項及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であることとする。
(加算額等)
第4条 条例第8条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
3
条例第8条の4第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第8条の4第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2
条例第8条の4第3項の
同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、町長が別に定める職員とする。
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第7条 新たに
条例第8条の4第1項又は
第3項に規定する要件に該当することとなった職員は、当該要件を満たしていることを証明する書類を添付して、単身赴任届(
別記様式第1号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに町長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第8条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、当該職員が
条例第8条の4第1項又は
第3項の職員たる要件を満たしているときは、支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに
条例第8条の4第1項又は
第3項の職員たる要件を満たした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が
同条第1項又は
第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当の月額の変更は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 町長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が
条例第8条の4第1項又は
第3項の要件を満たしているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを確認するものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)