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○当別町行政不服審査条例施行規則
平成28年3月31日規則第29号
当別町行政不服審査条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町行政不服審査条例(平成28年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担)
第2条 条例第10条第2項に規定する交付に要する費用は、次の各号に定めるものとする。
(1) 写しの作成に要する費用の額
ア 乾式複写機(白黒用)等により日本工業規格A列3番までの規格の用紙を用いて作成した場合 複写物1枚につき10円
イ その他の方法により作成した場合 写しの作成に実際に要した額
(2) 写しの送付に要する費用の額
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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