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○当別町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月13日規則第44号
当別町農業委員会の委員の選任に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年当別町条例第23号)に基づき、当別町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、次の各号に定める方法により委員を募集するものとする。
(1) 町内全域又は地区からの推薦(3名以上の連名による。)
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 個人からの応募
(推薦及び募集の資格)
第3条 前条の規定により推薦を受ける者及び応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当別町に住所を有する者(町内で営農している者を含む。)
(2) 当別町の執行機関の委員でない者
(3) 当別町職員でない者
(推薦及び募集の周知等)
第4条 町長は、委員の推薦及び募集に当たっては、委員の推薦及び募集の期間その他推薦及び応募に関し必要な事項を次の各号に定める方法により周知するものとする。
(2) 当別町広報誌及び当別町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
2 委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦の手続)
第5条 第2条第1号及び第2号の規定により委員を推薦をしようとするものは、当別町農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(応募の手続)
第6条 第2条第3号の規定により委員の応募をしようとする者は、当別町農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第2号)に必要事項を記載し、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(推薦及び募集等の公表)
第7条 町長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の情報を整理し、公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、第5条及び第6条の規定により推薦を受けた者及び応募した者(以下「委員候補者」という。)について、当別町農業委員会の委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年当別町訓令第1号)に基づく当別町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に委員候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、委員候補者について評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者の中から委員に適当と認める者を当別町議会の同意を得たうえで、選任するものとする。
(委員の補充)
第10条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。
2 町長は、委員の欠員について、定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第6条関係)



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