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○当別町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例
平成29年3月17日条例第8号
当別町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する高齢者保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画を策定するため、当別町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 当別町高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 当別町介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当別町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合等特別な事情がある場合は、委員長が、委員会に諮って非公開とすることができる。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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