○当別町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成29年3月30日規則第9号
当別町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。
町長 | 町長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業 | 上下水道事業が任命する職員 |
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。