○当別町職員の育児休業等に関する規則
平成29年3月30日規則第11号
当別町職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(継続的な勤務のため特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子を養育するための計画の申出)
第4条 条例第10条第6号の規定による子を養育するための計画の申出は、育児短時間勤務計画書(別記様式第1号)により行うものとする。
(育児休業の承認又は期間の延長の請求手続)
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに、育児休業承認請求書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業に係る承認又は不承認の通知)
第6条 任命権者は、前条第1項の請求があったときは、育児休業(承認・期間延長承認)通知書(別記様式第3号)又は育児休業(不承認・期間延長不承認)通知書(別記様式第4号)により、当該請求をした職員に通知するものとする。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(別記様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が当該職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児休業の承認の取消)
第8条 任命権者は、育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消したときは、育児休業取消通知書(別記様式第6号)により、当該育児休業の承認を受けた職員に通知するものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、職務に復帰するものとする。
(1) 育児休業の期間が満了した場合
(2) 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失った場合
(3) 育児休業の承認が取り消された場合(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)
(育児短時間勤務の日数等)
第10条 条例第11条第2号に規定する規則で定める日数は、12日とする。
2 条例第11条第2号に規定する規則で定める時間は、15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る承認又は不承認の通知)
第12条 任命権者は、前条第1項の請求があったときは、育児短時間勤務(承認・期間延長承認)通知書(別記様式第8号)又は育児短時間勤務(不承認・期間延長不承認)通知書(別記様式第9号)により、当該請求をした職員に通知するものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務の承認の取消)
第14条 任命権者は、育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を取り消したときは、育児短時間勤務取消通知書(別記様式第10号)により、当該育児短時間勤務の承認を受けた職員に通知するものとする。
(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員)
第15条 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(別記様式第11号)を任命権者に提出しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る承認又は不承認の通知)
第17条 任命権者は、前条の規定による請求があったときは、部分休業承認通知書(別記様式第12号)又は部分休業不承認通知書(別記様式第13号)により、当該請求者に通知するものとする。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第18条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条、第13条、第18条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第11条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第12条関係)
別記様式第10号(第14条関係)
別記様式第11号(第16条関係)
別記様式第12号(第17条関係)
別記様式第13号(第17条関係)