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○当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月21日規則第19号
当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町地域間交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年当別町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 条例第6条第1項の規定に基づき、当別町地域間交流拠点施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、当別町地域間交流拠点施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施設の利用を許可し、当別町地域間交流拠点施設使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。
(使用の変更等)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消ししようとするときは、当別町地域間交流拠点施設使用変更(取消)申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、当別町地域間交流拠点施設使用変更(取消)許可書(別記様式第4号)を当該申請者に交付する。
(使用料)
第5条 条例別表第2に規定する規則で定める割合及び1平方メートル当たりの使用料の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) アに規定する割合 100分の10
(2) イに規定する1平方メートル当たりの使用料 3,000円
(使用料の後納)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。
2 使用料の後納を認められた者が使用を変更し、又は取り消した場合は、当該後納を認められた使用料の額から第8条第1項の規定に準じて算定した額を減じた金額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第1項各号及び同条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号に規定するとき 100分の100以内で町長が定める額
(2) 第2号に規定するとき、及び町長が施設の設置目的を勘案し、必要があると認めるとき 100分の50以内で町長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき 100分の100の額
(2) 使用日の5日前までに第4条第1項に規定する使用の変更又は取消申請をし、町長が相当の理由があると認めるとき 100分の50の額
2 使用料の返還を受けようとする者は、当別町地域間交流拠点施設使用料返還申請書(別記様式第5号)に使用許可書を添えて、町長に申請しなければならない。
(特別設備等の設置許可)
第9条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、当別町地域間交流拠点施設特別設備等設置許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、当別町地域間交流拠点施設特別設備等設置許可書(別記様式第7号)を当該申請者に交付する。
(指定管理者による管理)
第10条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、第2条から第4条まで及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)及び第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
2 条例第17条第1項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の条例第8条に規定する減免については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号及び第2号中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
3 条例第17条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の条例第9条ただし書の規定による返還については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号及び同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条、第6条、第7条関係)
別記様式第2号(第3条、第4条、第8条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第9条関係)



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