○当別町史編さん委員会条例
平成30年10月5日条例第24号
当別町史編さん委員会条例
(設置)
第1条 本町の歴史を調査し、町史を編さんするため、町長の付属機関として当別町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 町史の編さん計画、基本方針等に関すること。
(2) 町史の資料収集及び保存に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、前条に掲げる事項の調査及び審査を行うために必要な経験及び識見を有する者から、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、町史が発刊されるまでとする。
3 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。