○当別町浄化槽設置整備事業補助金交付規則
平成30年3月23日規則第3号
当別町浄化槽設置整備事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、浄化槽を設置しようとする者に対し、浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅をいう。(小規模店舗等を併設した住居を含む。)をいう。
(補助対象者)
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が10人以下の浄化槽
(2) 全国浄化槽推進市町村協議会が実施する浄化槽登録制度による登録を行った浄化槽
(3) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する浄化槽機能保証制度による保証登録を行った浄化槽
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出を行っていない者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 既に浄化槽を設置した者
(3) 建物又は土地を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 販売の目的で住宅に浄化槽を設置する者
(5) 町税等を滞納している者
(6) その他補助金交付の目的が達せられないと認められる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄化槽本体の費用及び設置に要する工事費(排水設備に係る費用を除く。)の40パーセント以内とし、限度額は
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽の工事仕様書及び構造を明らかにした図面(平面図、立面図、断面図、構造図及び配管系統図等)
(2) 浄化槽の工事請負契約書の写し(配管工事を含めた工事明細書又は見積書)
(3) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し
(4) 町税等に滞納がないことの証明(完納証明等)
(5) 借家又は借地の場合は、賃貸人の承諾書
(6) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(7) 全国浄化槽団体連合会の保証登録証のうち市町村用
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書(
別記様式第2号)により、通知する。
(変更承認申請)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定内容を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、補助金交付決定変更(廃止)申請書(
別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定変更(廃止)決定(不決定)通知書(
別記様式第4号)により通知する。
3 交付決定者は、設置工事が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、浄化槽の設置工事が完了したときは、浄化槽の設置工事完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(
別記様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(交付決定者が自ら当該浄化槽の保守点検及び清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 法定検査依頼書
(3) 工事現場施工写真
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証明する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
オ 浄化槽本体の型式が分かる写真
(5) 使用開始報告書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、速やかに実地検査を行い、設置工事の結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(
別記様式第7号)により交付決定者に通知し、補助金を交付する。
(補助金交付決定の取消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消すときは、補助金交付決定取消通知書(
別記様式第8号)により交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、補助金返還請求書(
別記様式第9号)により交付決定者に通知する。
(立入調査等)
第12条 町長は、補助金の交付を適正に執行するため必要があるときは、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
浄化槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 390,000円 |
7人槽 | 474,000円 |
10人槽 | 660,000円 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第9号(第11条関係)