○当別町産業用ドローン資格取得補助金交付規則
平成30年3月30日規則第15号
当別町産業用ドローン資格取得補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、農作業の省力化及び効率化を実現するため、産業用ドローンによる空中散布における技能習得にかかる費用の一部を補助することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者、または町内に住所を有する事業所に勤務する者
(2) 空中散布に係る産業用ドローンの技能訓練を受けた者
(補助金の対象経費及び額)
第3条 補助金の対象経費は、産業用ドローンの技能訓練に係る経費の2分の1以内とする。ただし、75,000円を限度とし、端数が生じた場合には、1,000円未満を切り捨てるものとする。
(交付申請)
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当別町産業用ドローン資格取得補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、その申請内容について変更しようとするときは、速やかに当別町産業用ドローン資格取得補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当別町産業用ドローン資格取得補助金交付申請内容変更承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、第3条に規定する産業用ドローンの技能訓練が完了したときは、当別町産業用ドローン資格取得補助金実績報告書(別記様式第5号)により、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 対象経費を支払ったことを証する書類の写し
(2) 産業用ドローンの技能訓練に係る認定資格を証する書類の写し
(補助金交付額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当別町産業用ドローン資格取得補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)を交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
2 町長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、当別町産業用ドローン資格取得補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当別町産業用ドローン資格取得補助金返還命令書(別記様式第8号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)