○当別町造林事業補助規則
平成31年3月29日規則第12号
当別町造林事業補助規則
当別町造林事業補助規則(平成5年当別町規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 当別町造林事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、造林事業補助金交付要綱(平成25年5月29日付け森整第291号)(以下「要綱」という。)及び造林事業に係る補助金交付申請等の取扱い(平成14年8月23日付け森整第836号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(補助の対象者及び種類)
第2条 町長は、要綱第3の1の(1)に規定する者が行った要綱第2の1の(1)に規定する事業に対し、
別表に定める区分及び補助率に基づき予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(
別記様式第1号)に必要書類を添付し町長に提出するものとする。
(補助金の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきとものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、当別町造林事業補助金交付決定通知書(
別記様式第2号)及び補助指令書により当該申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(補助金の返還)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取り消しに係る部分に関し、期日を定めて補助金返還命令書(
別記様式第3号)により返還を命ずるものとする。
(違約加算金)
第7条 前条の規定による補助金の返還命令を受けた者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定する割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助金額 | 備考 |
造林 | 事業費の27%以内 | |
下刈 | 1ヘクタール当たり5,000円以内で公共補助残額を限度額とする。 | |
除間伐 | 1ヘクタール当たり11,000円以内で公共補助残額を限度額とする。 | |
作業道 | 1メートル当たり500円以内で公共補助残額を限度額とする。 | |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第6条関係)