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○月形当別線バス運行事業補助金交付規則
令和元年9月2日規則第17号
月形当別線バス運行事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、札沼線の代替バスとなる月形当別線の運行を行う法人(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において当該運行に要する経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、月形当別線の運行を行うものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに月形当別線バス運行事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、申請者に対し、月形当別線バス運行事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた事業者(以下「補助対象者」という。)は、その申請内容について変更し、又は中止しようとするときは、月形当別線バス運行事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、承認の可否を決定し、補助対象者に対し、月形当別線バス運行事業補助金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに月形当別線バス運行事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助対象者に対し、月形当別線バス運行事業補助金額確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付について、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
3 補助対象者が、前項の規定による概算払を受けようとするときは、月形当別線バス運行事業補助金概算払申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該補助対象者に対し、月形当別線バス運行事業補助金概算払決定(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
2 前項の規定は、補助金額の確定後においても適用するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

月形当別線バス運行事業

1 人件費

2 車両に係る経費

(1) 車両購入費

(2) 燃料油脂費

(3) 自動車損害賠償保険料及び任意保険料

(4) 車両修繕費(点検費を含む。)

(5) その他車両整備に関する経費

3 バス停留所等の設置及び管理費

4 消耗品等の事務経費

5 その他バス運行に要する経費

補助対象経費の合計額から運賃収入及び広告収入のほか、国又は道等の補助金等を控除した額

別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第9条関係)



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