○当別町移住支援金交付規則
令和元年9月17日規則第18号
当別町移住支援金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住して就業又は起業した者に対し、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)第4の1に基づく移住支援事業に係る移住支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、実施要領、法令等の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のうち第1号の要件を満たし、かつ第2号、第3号、第4号又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件として、次のア、イ及びウに掲げる要件に該当すること。
ア 移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に、町に転入したこと。
(イ) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 北海道知事又は町長が支援金の対象として、不適当と認めた者でないこと。
(エ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返金した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び当別町が認める場合を除く。
(2) 就業に関する要件として、次のア、イに掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、北海道が支援金の対象としてマッチングサイト(実施要領第5の2(1)に規定するマッチングサイトをいう。以下同じ。)に掲載している法人(以下「支援金対象法人」という。)の求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。ただし、北海道及び当別町が対象とする場合を除く。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援金対象法人に就業し、支援金の申請時において在職していること。
(オ) 第2条第2号ア(イ)に規定する求人への応募が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(ウ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 起業に関する要件として、実施要領第5の1(1)のウに規定する地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定から1年以内であること。
(4) テレワークに関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 関係人口に関する要件として、次のア及びイに掲げる要件に該当すること。
ア 世帯要件として、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 世帯すべての者が申請時に50歳未満であること。
(イ) 申請時において、中学生以下(出生から15歳に達する日以降の最初の4月1日までの間にある者)の子どもを扶養し、同居している世帯であること。
イ 関係要件として、次に掲げる要件のうち(ア)の要件を満たし、かつ(イ)、(ウ)又は(エ)のいずれかに該当すること。
(ア) 製造業、卸売業、建設業、運輸業、情報通信業、電気・熱供給業、学術・開発研究機関、小売業、飲食業、又は宿泊業に就労もしくは、後継者がなく廃業を余儀なくされている店舗を引き継ぐ意思を持ち、5年以上継続して勤務する意思があること。
(イ) 町内に所在する小学校、中学校、高等学校又は大学を卒業していること。
(ウ) 3親等以内の親族が町内に居住していること。
(エ) 当別町若しくは地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事又は地域イベントに継続的に参加していること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に、町に転入したこと。
エ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において町に転入後1年以内であること。
オ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 前項の場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(予備登録申請)
第4条 移住支援金の交付申請を予定している者は、就業する場合は、就業後1月以内に、起業又はテレワークを行う場合は、転入後1月以内に、当別町移住支援金交付予備登録申請書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当別町移住支援金交付申請書(
別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(2) 本人確認書類
(3) 対象者要件を満たすことを証する書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、申請者に対し、当別町移住支援金交付決定(却下)通知書(
別記様式第4号)により通知する。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、当別町移住支援金交付決定通知書再交付申請書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、当別町移住支援金交付決定通知書(再交付)(
別記様式第6号)により通知する。
(報告及び立入調査)
第9条 北海道知事又は町長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(支援金の返還等)
第10条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、支援金の交付の決定を取消し、当別町移住支援金交付決定取消通知書兼返還命令書(
別記様式第7号)により、期限を定めてその返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合
ウ 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 第2条第3号に規定する交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以降に移住した者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(その1)(第5条関係)
別記様式第3号(その2)(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第10条関係)