○当別町障がい福祉基本計画策定委員会条例
令和2年3月17日条例第5号
当別町障がい福祉基本計画策定委員会条例
(設置)
第1条 障がい者の福祉に関する計画を策定するため、当別町障がい福祉基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障がい者基本計画の策定に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障がい福祉計画の策定に関すること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障がい児福祉計画の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、前条に掲げる事項の調査及び審査を行うために必要な経験及び識見を有する者から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から当別町障がい福祉基本計画の策定が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上に出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開する。
5 委員長は、必要があると認めるときには、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。