○当別町図書館条例
令和2年3月17日条例第6号
当別町図書館条例
(設置)
第1条 当別町における教育及び文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、当別町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(構成)
第2条 図書館は、本館及び分館によって構成する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

当別町図書館

石狩郡当別町錦町1248番地7

当別町学習交流センター内

当別町図書館西当別分館

石狩郡当別町太美町22番地7

西当別コミュニティーセンター内

(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(管理運営)
第5条 図書館の管理運営は、当別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(損害賠償)
第6条 図書館を利用する者は、故意又は過失により図書館の施設、器具又は図書館資料を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。