○当別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月18日規則第1号
当別町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年当別町条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 第1号会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性等により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間は、常勤職員の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の当別町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年当別町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第7条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日は、常勤職員の例による。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第13条 有給休暇は、2月を超えて任用する会計年度任用職員に付与するものとし、1週において割り振られた勤務日及び任用期間の区分に応じて別表第1に掲げる日数とする。
2 任用期間が1年未満又は年度の途中において採用された会計年度任用職員のその年度の年次有給休暇の日数は、前項の規定により得られた日数に、その者の採用された日の属する月から任用の月数又はその年度の3月までの月数を12で除した数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第14条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
3 別表第3の第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第15条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(別表第3の第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)

定められた1週間の勤務日数

任用期間の区分

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以降

5日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第14条関係)

事由

期間等

1 選挙権その他公民権の行使

必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害による現住居の滅失等

7日の範囲内の期間

4 生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日の範囲内の期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

6 親族が死亡した場合

死亡した者の続柄により付表1に掲げる日数以内

7 結婚の場合

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日間

8 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度の6月から10月までの期間内において付表2に掲げる日数以内

9 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

11 職員の出産の場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(6週間を経過した女子の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認められた業務に就く期間を除く。)

12 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内

13 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)以内

14 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者(1週間の勤務日が2日以下とされている者を除く。)に限る。)が感染症(町長が必要と認める感染症に限る。)の療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日以内

付表1

続柄

日数

配偶者

7日

父母


5日

祖父母

3日(当該職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(当該職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(当該職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(当該職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

付表2

定められた1週間の勤務日数

5日

4日(週29時間以上)

4日(週29時間未満)

3日

日数

5日

5日

4日

2日

別表第3(第14条関係)

事由

期間等

(削除)


(削除)


1 育児時間

1日2回それぞれ30分以内の期間

生後1年に達しない子の保育

2 子の看護

5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

3 短期介護

5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

4 生理日の就業困難

2日以内

5 妊産疾病

必要と認められる期間

6 公務上の疾病

必要と認められる期間

7 私傷病

付表に掲げる日数以内

8 骨髄等ドナー

必要と認められる期間

付表

定められた1週間の勤務日数

5日

4日(週29時間以上)

4日(週29時間未満)

3日

2日

1日

日数

10日

10日

7日

5日

3日

1日