○当別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月18日規則第2号
当別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年当別町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(第2号会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 条例第4条に規定する第2号会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1の基礎号給欄に定める号給とする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第4条 任命権者は、第2号会計年度任用職員となった者のうち、当該会計年度任用職員を任用しようとする職が一定の知識又は技術を要すると任命権者が認める職であって、当該職の職務に有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、当該職に定められた基礎号給に町長が別に定める基準により得た数を加えて得た号数をもって号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 任命権者は、第2号会計年度任用職員となった者のうち、当該会計年度任用職員を任用しようとする職が一定の知識、技術又は経験を要すると任命権者が認める職であって、同種の職に関する経験年数を有する者の号給は、当該職に定められた基礎号給に町長が別に定める基準により得た数を加えて得た号数をもって号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する特例)
第6条の2 任命権者は、前4項の規定により決定された給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた北海道の最低賃金の額との均衡上必要があると認めるときは、別表第1に定める上限号俸の範囲内で町長が定めるところによりその者の号俸を調整することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用された第2号会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第4条から前条までの規定は適用しない。
(第2号会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第5条に規定する第2号会計年度任用職員の給料の支給日は、任命権者が別に定める場合を除き、給料の計算期間の当月21日(その日が当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)第1条第1項に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、順次これを繰り上げた日)に支給するものとする。
第9条 第2号会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(第2号会計年度任用職員の地域手当)
第10条 条例第6条の規定により準用する当別町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号。以下「給与条例」という。)第8条の4に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条第1項第4項及び第6項本文に規定する規則で定める割合並びに第3項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第11条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第13条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、当別町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年当別町規則第2号)第7条第1項に掲げる勤務とし、常勤の職員の例による。
(第2号会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第13条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規則で定める日は、基準日の属する月の21日(その日が休日等に当たるときは、順次これを繰り上げた日)とする。
(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 条例第13条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条の4の規則で定める日は、基準日の属する月の21日(その日が休日等に当たるときは、順次これを繰り上げた日)とする。
(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第14条第1項に規定する規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 条例第17条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(第1号会計年度任用職員の期末手当)
第20条 条例第21条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規則で定める日は、基準日の属する月の21日(その日が休日等に当たるときは、順次これを繰り上げた日)とする。
4 条例21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 条例第21条の2の規定により準用する給与条例第14条の4に規定する勤勉手当を支給される職員は、定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とする。
2 条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第1項の規則で定める日は、基準日の属する月の21日(その日が休日等に当たるときは、順次これを繰り上げた日)とする。
3 条例第21条の2第2項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条の4に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第22条第1項に規定する規則で定める報酬の支給日は、任命権者が別に定める場合を除き、月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあっては、その月の21日、日額又は時間額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあっては翌月10日(その日が休日等に当たるときは、順次これを繰り上げた日)に支給するものとする。
第22条 第1号会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 第1号会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第23条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和3年9月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年当別町規則第2号)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
2 この規則の施行により、その属する職務区分に異動のあった職員の異動の日における職種区分の適用及び号俸は、町長が定めるところによるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月29日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1) 高度な資格免許を要する職種

(2) 高度な専門的知識、経験を要する職種

(3) (1)(2)のほか特に困難と認められる職種

44

68

(1) 資格、免許を要する職種

(2) 専門的な知識、経験を要する職種

(3) (1)(2)のほか困難と認められる職種

25

49

(1) 一般事務の職種

(2) (1)のほか(1)に準じる職種

21

45

その他の職種

別に定める