○当別町保育士等就労支援給付金交付規則
令和2年3月31日規則第10号
当別町保育士等就労支援給付金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町内の認定こども園の保育士等の確保及び離職防止を図り、質の高い教育、保育を安定的に提供するため、一定期間勤務している保育士等に対し、当別町保育士等就労支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、社会福祉法人が町内に設置したものをいう。
(2) 保育士等 認定こども園に勤務する常勤及び非常勤の保育士、幼稚園教諭及び保育教諭をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象保育士等は、町内の認定こども園において現に保育士等として3年以上勤務している者とする。ただし、管理職業務に従事している施設長(園長)及び事務等職員は除く。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、勤務3年ごとに次に掲げるとおりとする。
(1) 常勤保育士等(週40時間勤務)10万円
(2) 非常勤保育士等(週30時間勤務)7万5千円
(3) 非常勤保育士等(週20時間勤務)5万円
(4) 当別町内居住者には、2万円を加算交付する。
2 前項に規定する給付金は、同一の交付対象者につき3回限りとする。
(交付の申請)
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、当別町保育士等就労支援給付金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(給付金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により給付金額を決定したときは、勤務内容を確認のうえ、給付金を交付するものとする。
(給付金の交付決定の取消し)
第8条 町長は、給付金支給対象保育士等が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付決定の全部または一部を取消すことができる。
(1) 交付条件に違反したとき
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき
(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき
(4) その他町長が交付することを不適当と認めたとき
2 前項の規定は、第6条に定める交付金額の決定があった後においても適用があるものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、給付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに給付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)