○当別町高性能林業機械導入促進事業補助規則
令和2年5月26日規則第28号
当別町高性能林業機械導入促進事業補助規則
(目的)
第1条 当別町高性能林業機械導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、北海道林業・木材産業構造改革事業実施要領(平成18年4月10日付け林業木材第56号)(以下「要領」という。)及び北海道林業・木材産業構造改革事業実施要領の運用について(平成18年4月10日付け林業木材第1553号)(以下「運用」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(補助金の対象者及び種類)
第2条 町長は、要領第3に規定する者が行った要領第2に規定する補助事業に対し、要領及び運用に定める区分及び補助率に基づき予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施申請書(
別記様式第1号)に必要書類を添付し町長に提出するものとする。
2 申請者は、前項に規定する補助金の交付の申請を行うときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきとものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、交付決定通知書(
別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の変更)
第5条 前条の規定による決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業計画等の変更により、補助金の額を変更する必要があるときは、事業計画変更申請書(
別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し事業計画変更審査結果通知書(
別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 交付決定者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する補助金の概算払いの申請があったときは、その内容を審査し、補助金概算払結果通知書(
別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(着手状況報告書の提出)
第7条 交付決定者は、事業に着手したときは、速やかに着手状況報告書(
別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに次の各号に定める書類に必要書類を添付して提出するものとする。
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、検査調書(
別記様式第15号)及び補助金額確定通知書(
別記様式第16号)により交付決定者に通知するものとする。
(関係書類の保管)
第10条 交付決定者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を補助金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、補助事業の完了の日の属する年度から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過しない場合においては、財産管理台帳(
別記様式第17号)その他関係書類を整備及び保管しなければならない。
(財産の処分)
第11条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(ただし、機械器具にあっては、1件当りの取得価格が50万円以上のものに限る。)を町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付し、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
2 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、やむを得ず処分制限期間内に処分しなければならなくなった場合は、財産処分承認申請書(
別記様式第18号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、審査をし、財産等処分審査結果通知書(
別記様式第19号)により当該申請者に対し通知するものとする。
(補助金の決定の取消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する補助金の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期日を定めて返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、期限を定めて補助金返還命令書(
別記様式第20号)により交付決定者に命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第14条 交付決定者は、前条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定するパーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 交付決定者は補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき前項の例により違約延滞金を町に納付しなければならない。
(達成状況調査報告書の提出)
第15条 交付決定者は、補助事業完了後、達成状況調査報告書(
別記様式第21号)に要領第6に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第8条関係)
別記様式第14号(第8条関係)
別記様式第15号(第9条関係)
別記様式第16号(第9条関係)
別記様式第17号(第10条関係)
別記様式第18号(第11条関係)
別記様式第19号(第11条関係)
別記様式第20号(第13条関係)
別記様式第21号(第15条関係)