○当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和3年3月16日条例第3号
当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)及び短時間勤務職員(同条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員及び短時間勤務職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次の各号のいずれかに掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えてさらに一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員又は前条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員又は任期付短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は当該任期付短時間勤務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(給与に関する特例)
第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
7 | 839,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給与条例の適用除外等)
2 特定任期付職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条の3第1項 | この条例 | この条例及び当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年当別町条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定 |
第14条第2項 | 100分の122.5 | 100分の170 |
第14条第5項 | 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの | 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 |
給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 | 同表の5号俸以上の号俸及び同条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員にあっては100分の20、同表の4号俸及び3号俸を受ける職員にあっては100分の15、同表の2号俸及び1号俸を受ける職員にあっては100分の10 |
第16条の2第1項 | 管理職員が | 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員が |
第16条の3第1項 | 第16条第1項に規定する職にある職員 | 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 |
3 任期付短時間勤務職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条の2第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年当別町条例第3号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) |
第10条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第10条第3項 | 前項 | 任期付職員条例第10条第3項 |
第10条第4項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が任期付職員条例第10条第3項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(その他の経過措置の規則への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和5年12月12日条例第17号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)