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○当別町公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
令和3年3月16日条例第5号
当別町公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、家族世帯向けに住宅を賃貸することにより定住人口の増加及びまちの活性化を図るため、町が整備する住宅(以下「公共賃貸住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公共賃貸住宅の名称、団地名及び位置は、次のとおりとする。

名称

団地名

位置

公共賃貸住宅

COCOTTO(ココット)

石狩郡当別町下川町125番地30

(入居者の公募方法)
第3条 町長は、入居者の公募を規則に定める方法により行うものとする。
(入居者の資格)
第4条 公共賃貸住宅に入居できる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 規則で定める収入の基準に該当する者
(2) 市町村民税を滞納していない者
(3) 入居者又は同居者が当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもの
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により申込みをした者を公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 町長は、入居の申込み者数が公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、規則に定めるところにより入居者を選考するものとする。
(入居できる期間)
第7条 町長は、規則で定めるところにより入居に係る期間を定める。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、規則で定めるものと契約し、それを証する書類を提出すること。
(2) 第15条の規定による敷金を納付すること。
2 入居決定者が、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 町長は、特別な事情があると規則で定める場合は、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。
4 町長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公共賃貸住宅の入居決定を取り消すことができる。
5 町長は、入居決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(同居の承認)
第9条 入居決定者は、入居の際に同居していた親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。
(1) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第10条 入居決定者が死亡し、又は明渡しした場合において、その死亡時又は明渡し時に当該入居決定者と同居していた者が引き続き第7条で定める入居期間まで居住を希望するときは、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。
(1) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとするものと現に同居している者が暴力団員であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃)
第11条 公共賃貸住宅の家賃は、規則で定める。
(家賃の減額)
第12条 町長は、規則で定めるところにより、家賃を減額することができる。
(家賃の徴収猶予)
第13条 町長は、規則で定めるところにより、家賃の徴収猶予を行うことができる。
(家賃の納付)
第14条 町長は、入居決定者から第8条第5項の入居可能日から公共賃貸住宅を明渡した日(第19条第1項の明渡し請求をしたときは、明渡した日)まで家賃を徴収する。
2 入居決定者は、家賃を毎月末(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。この場合において、入居期間が1月に満たない場合は、月の家賃は日割計算による。
3 前項の期日が当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をその期日とみなす。
4 入居決定者が、第18条に規定する手続きを経ないで公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第15条 町長は、入居決定者から入居時における2月分の家賃に相当する額を敷金として徴収する。
2 町長は、第13条第1項に規定する場合は、規則に定めるところにより敷金の徴収猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居決定者が公共賃貸住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃がある場合は、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利息を付けない。
(費用負担)
第16条 入居決定者は、規則で定める費用を負担する。
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 入居者は、公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
5 入居者は、入居者が自由に改変できる部屋を除いて、公共賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第18条 入居決定者は、公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに届け出をし、検査を受けなければならない。
2 入居決定者が、第17条第5項の規定により、公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居決定者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第19条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居決定者に対し、入居の決定を取り消し、公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 第7条に規定する期間を経過してもなお入居しているとき。
(5) 第16条及び第17条の規定に違反したとき。
(6) 入居決定者又は同居者が暴力団員と判明したとき。
2 前項の規定により公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居決定者は、速やかに当該公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第20条 町長は、公共賃貸住宅の管理上必要があると認めたときは検査をし、又は入居決定者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該公共賃貸住宅の入居決定者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により、検査をする場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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