○当別町地域包括支援センター運営協議会条例
令和3年3月16日条例第8号
当別町地域包括支援センター運営協議会条例
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営のため、当別町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) センターの設置、変更、廃止、委託等に関すること。
(2) センターの行う業務方針に関すること。
(3) センターの運営に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員5名以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合等特別な事情がある場合は、会長が、委員会に諮って非公開とすることができる。
(意見等の聴取)
第7条 会長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。