○当別町福祉有償運送運営協議会条例
令和3年3月16日条例第9号
当別町福祉有償運送運営協議会条例
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保に関して必要な事項を協議するため、当別町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 地域内の福祉有償運送の必要性及び運送の区域に関すること。
(2) 旅客から収受する対価に関すること。
(3) 旅客の範囲に関すること。
(4) その他福祉有償運送に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合等特別な事情がある場合は、会長が、委員会に諮って非公開とすることができる。
(意見等の聴取)
第7条 会長は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。