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令和9年4月1日 廃止

○当別町定住促進条例
令和3年12月14日条例第25号
当別町定住促進条例
(目的)
第1条 この条例は、町内に定住を目的として住宅を取得した者に対して、住宅購入に係る支援措置を行うことにより、町外からの移住による人口の増加及び町民の定住促進を図り、地域経済の活性化及び活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 町内に5年以上居住する意思のある者が、本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(2) 住宅 町内において居住の用に供する家屋で、自ら居住するために所有する住宅をいう。
(支援措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で規則に定めるところにより、住宅の購入に関する支援措置を行う。
(支援措置対象者)
第4条 支援措置を受けることができる者は、町内に住宅を建設又は購入した者で、規則に定める者とする。
(支援措置に係る返還)
第5条 支援措置の適用を受けた者は、虚偽、不正の手段等により支援措置の適用を受けたとき又は支援措置を受ける条件を満たさなくなったときは、規則に定めるところにより、支援措置により受けた利益を返還しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効日までに支援措置の対象となった者に対するこの条例の適用については、当該日以降も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。



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