○当別町新庁舎建設検討委員会条例
令和3年12月14日条例第26号
当別町新庁舎建設検討委員会条例
(設置)
第1条 新庁舎の建設に関し必要な事項を調査及び審議するため、町長の付属機関として当別町新庁舎建設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議を行う。
(1) 新庁舎の基本計画、建設等に関すること。
(2) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10名以内で組織し、前条に掲げる調査及び審議を行うために必要な経験及び識見を有する者から、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する調査及び審議が終了した日までとする。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合等特別な事情がある場合は、議長が、検討委員会に諮って非公開とすることができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、企画部に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。