○当別町医療機関誘致条例
令和3年12月14日条例第28号
当別町医療機関誘致条例
(目的)
第1条 この条例は、町内に病院又は診療所を新規に開設した者に対し、開設に係る助成措置を行うことにより、地域の医療体制の安定確保を図り、もって町民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(公衆のための医業を行う場所に限る。)をいう。
(2) 診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(公衆のための医業を行う場所に限る。)をいう。
(助成措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で規則に定めるところにより、助成措置を行う。
(助成措置対象者)
第4条 助成措置を受けることができる者は、町内に病院又は診療所を開設した者で、規則に定める者とする。
(助成措置に係る返還)
第5条 助成措置の適用を受けた者は、虚偽、不正の手段等により助成措置の適用を受けたとき又は助成措置を受ける条件を満たさなくなったときは、規則に定めるところにより、助成措置により受けた利益を返還しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効日までに助成措置の適用を受けた者に対するこの条例の適用については、当該日以降も、なおその効力を有する。