○当別町公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月16日規則第3号
当別町公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(入居者の公募方法)
第2条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち、2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町のホームページ
(2) 町広報誌
(3) 町庁舎及びその他区域の適当な場所における掲示
(4) 新聞及びテレビジョン等
2 前項の公募にあたっては、町長は、公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第4条第1号に規定する規則で定める収入の基準は、平均月収額(給与収入、事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など継続的な収入の過去1年間の合計額を12で除した額)が家賃の4倍以上ある者とする。
2 前項で規定する家賃とは、第15条の規定による家賃の減額を受ける場合、減額した額とする。
(入居の申込み及び決定)
第4条 条例第5条の規定による入居の申込みは、公共賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、公共賃貸住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(入居者の選考)
第5条 町長は、申込み時において中学生以下の同居の子(以下「同居の子」)がいる者を優先して選考する。該当申込み者数が公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居者を決定する。
2 前項の規定に基づいて選考した後、公共賃貸住宅の戸数に空きがある場合は、その他の入居希望者の中で抽選により入居者を決定する。
3 町長は、第一項及び第二項の規定に基づいて入居者を決定した後、まだ入居希望者がいる場合、入居補欠者を決定することができる。
4 入居補欠者の入居順位は抽選により決定するものとする。
5 入居補欠者を決定をしたときの通知は、公共賃貸住宅入居補欠者通知書(別記様式第3号)によるものとする。
6 入居補欠者の有効期間は当該申込み時から1年間とする。
7 町長は、入居決定者が公共賃貸住宅に入居しないとき又は明渡ししたときは、入居補欠者のうちから第4項の入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居できる期間)
第6条 条例第7条の規定による入居に係る契約の期間は2年とする。
2 入居契約の更新を行おうとする者は、町長に対して契約期間満了の1月前までに公共賃貸住宅入居更新申請書(別記様式第4号)により更新の申請をしなければならない。
3 入居者に同居の子がいない、かつ、同居の子がいる入居補欠者がいた場合、当該入居者は契約の更新を行うことができないものとする。
(契約書)
第7条 条例第8条第1項第1号に規定する契約書は、当別町公共賃貸住宅賃貸借契約書(別記様式第5号)によるものとする。
2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入)を証する書類(連帯保証人を含む。)
(3) 納税証明書
(4) 住民票謄本又はそれらに類する証明書(入居者及び同居者全員分)
(5) 公共賃貸住宅入居に関する同意書(別記様式第6号
3 前項第3号において、転入により当別町に納税義務がない場合は、前住所地の証明書を提出するものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第8条第1項第1号の規定による契約書に署名する連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者で、入居者と同程度以上の収入を有する者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者
2 前項の規定による連帯保証人の負担は、極度額を190,000円とする。
3 条例第8条第3項の規定により連帯保証人を立てることを免除することができる者は、法人(保証会社等の法人で町長が認める者に限る。)による保証を受けている者でなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第9条 入居決定者は、条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の署名する契約書を町長に提出しなければならない。
2 入居決定者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(入居許可)
第10条 条例第8条第5項の規定による入居可能日の通知は、公共賃貸住宅入居許可書(別記様式第7号)による。
(同居の承認)
第11条 条例第9条に規定する承認を得ようとする者は、住民票謄本又はそれらに類する証明書を添えて、公共賃貸住宅同居承認申請書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けた場合は審査をし、公共賃貸住宅同居承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(同居者の人数の異動の届出)
第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、異動の事実を示す書類を添えて、速やかに公共賃貸住宅同居者異動届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定は適用しない。
(1) 同居者が死亡、又は転出したとき
(2) 入居者又は同居者が出産したとき
(入居の承継)
第13条 条例第10条の承認を得ようとする者は、第7条に規定する書類を添えて、公共賃貸住宅入居承継承認申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第10条の規定により申請を受けた場合は審査をし、公共賃貸住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(家賃の決定)
第14条 条例第11条に規定する公共賃貸住宅の家賃は、月額59,000円とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。
(2) 住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があるとき。
(家賃の減額)
第15条 町長は、条例第12条の規定により入居申し込み時において中学生以下の同居の子が1人以上いる場合は、家賃の減額を行うことができる。
2 家賃の減額は、前条第1項で規定する家賃の2割とする。
3 家賃の減額を受けようとする者は、公共賃貸住宅家賃減額申請書(別記様式第13号)により申請しなければならない。
4 入居中、中学生以下の同居の子がいなくなった場合は、家賃の減額を受けることはできない。
(家賃の徴収猶予)
第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の徴収の猶予を受けようとする者に対して最大6月まで徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が疾病により収入が著しく減少したとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別な事情があるとき。
2 家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、公共賃貸住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、家賃等徴収猶予の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、公共賃貸住宅家賃(敷金)徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。
4 町長は、家賃の徴収の猶予に関し必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(家賃の徴収猶予の納付期限)
第17条 家賃の徴収猶予の期限は、猶予開始日から1年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の徴収猶予の取消し)
第18条 町長が、家賃の徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の徴収猶予を取消すものとする。
(敷金の徴収猶予)
第19条 条例第15条第2項に規定する敷金の徴収の猶予は、第16条の規定を準用する。
(敷金の徴収猶予の納付期限)
第20条 前条で規定する敷金の徴収猶予の期間は、第17条の規定を準用する。
(敷金の徴収猶予の取消し)
第21条 町長が、敷金の徴収猶予の必要がないと認めたときは、敷金の徴収猶予を取消すものとする。
(督促の延滞金)
第22条 当別町債権管理条例(平成27年当別町条例第2号)第7条に定める督促を行うとき、同条例第8条の規定に定める延滞金を徴収するものとする。
(家賃及び敷金の納付)
第23条 入居決定者は、家賃及び敷金を公共賃貸住宅家賃(敷金)納入通知書(別記様式第16号)により納付しなければならない。
(入居者の費用負担)
第24条 入居決定者は次の各号に掲げる費用を負担するものとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 住戸内の小破修理に要する費用
(2) 電気、ガス、水道、下水道及び灯油の費用
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 入居者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用
(5) その他町長が入居者が負担すべきものと認めた費用
(明渡し)
第25条 入居決定者は、条例第19条の規定による公共賃貸住宅の明渡しを届け出るとき、及び条例第15条第3項の規定により敷金の還付請求をしようとするときは、公共賃貸住宅明渡し届・敷金還付請求書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)










別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)
別記様式第9号(第11条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第13条関係)
別記様式第12号(第13条関係)
別記様式第13号(第15条関係)
別記様式第14号(第16条関係)
別記様式第15号(第16条関係)
別記様式第16号(第23条関係)
別記様式第17号(第25条関係)