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○当別町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和3年3月24日規則第5号
当別町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び当別町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年当別町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)及び短時間勤務職員(同条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員及び短時間勤務職員(以下「任期付職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(条例第3条及び第4条の規定による採用の方法)
第3条 条例第3条各項及び第4条各項の規定に基づき、任期を定めて職員及び短時間勤務職員を採用する場合は、競争試験によるものとする。ただし、当該採用が当別町職員の任用に関する規則(昭和62年当別町規則第8号)第5条各号に掲げる場合に該当するときは、選考によることができる。
(辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員及び短時間勤務職員に対して、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 条例第2条各項、第3条各項及び第4条各項の規定により任期を定めて職員及び短時間勤務職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(特定任期付職員の号俸の決定)
第5条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の条例第7条第1項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、当別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年当別町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の学歴免許等欄に掲げるいずれかの学歴免許等の資格を有する者に相当すると認められるものについては、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分のうち当該学歴免許等の資格に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となったものの号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の学歴免許等欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員に対する初任給等規則第8条の規定の適用については、同条中「第14条の2」とあるのは「当別町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(令和3年当別町規則第5号)第9条」とする。
(第3条の規定により任期を定めて採用された職員及び任期付短時間勤務職員の給料月額の決定の特例)
第9条 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の条例第8条第1項に規定する規則で定める号俸は、初任給等規則第10条から第14条の2までの規定を適用した場合に得られることとなる号俸とする。ただし、特別の事情によりこれらにより難い場合にあっては、当該号俸以外の号俸とすることができる。
2 任期付短時間勤務職員(条例第5条に規定する任期付短時間勤務職員をいう。)の条例第8条第2項に規定する規則で定める号俸については、前項の規定を準用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第26号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



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