○寒冷地手当に関する規則
令和3年3月24日規則第6号
寒冷地手当に関する規則
(趣旨)
(支給地域)
(適用除外職員)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの
(2) 法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの
(3) 法第29条第1項の規定により停職にされているもの
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けているもの
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしているもの
(6) その他町長が特に定めるもの
(世帯主である職員)
第4条 条例第15条第2項第1号の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(
条例第7条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有するもの
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えているもの又は下宿、寮等の1部屋を専用しているもの
(支給額の調整)
(1) 基準日(
条例第15条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において支給対象職員である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第3条に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(2) 基準日において第3条に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか町長が別に定める場合
(支給日等)
第6条 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の
条例第5条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)とする。
2 前項に掲げる場合のほか特別な事情がある場合の支給日等は、町長が別に定める。
(確認)
第7条 町長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地を確認するものとする。
2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。