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○当別町保育支援者配置事業補助金交付規則
令和3年3月25日規則第10号
当別町保育支援者配置事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、町内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6号に規定する認定こども園において、地域住民、子育て経験者等の多様な人材(以下「保育支援者等」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士が働きやすい職場環境の整備に要する経費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、認定こども園が保育支援者を配置し、次の各号のいずれかに定める業務を実施させる事業とする。
(1) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃
(2) 給食の配膳及び片付け
(3) 寝具の用意及び片付け
(4) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
(5) 児童の園外活動時の見守り等
(6) その他保育士の負担軽減に資する業務
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、役務費及び委託料のうち町長が適当と認める経費とする。
(交付要件)
第4条 補助金は、補助対象事業を実施し、かつ、次の各号に定める要件をすべて満たす認定こども園に対し、前条に規定する経費を対象として交付するものとする。
(1) 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに認定こども園に配置された者であること。
(2) 保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数と、前年同月における当該認定こども園の保育士及び保育士以外の者(保育支援者は含まない)の数を比較し、それぞれにおいて同数以上であること。ただし、前年同月の実績がない認定こども園は、保育支援者を配置した月と認定こども園開所月を比較すること。
(3) 保育支援者を配置した各月初日において、保育支援者が勤務していること。
(4) 保育支援者に係る費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業による給付等を受けていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する経費の額とし、1施設当たり月額10万円を上限とする。ただし、保育支援者が第2条第5号に規定する業務を実施する施設は、月額14万5千円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに当別町保育支援者配置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、申請者に対し、当別町保育支援者配置事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請内容について変更しようとするときは、速やかに当別町保育支援者配置事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、承認の可否を決定し、補助事業者に対し、当別町保育支援者配置事業補助金変更交付決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象となった事業が完了したときは、速やかに当別町保育支援者配置事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し、当別町保育支援者配置事業補助金額確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による補助金の交付について、事務の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
3 補助事業者が前項の規定による概算払を受けようとするときは、概算払申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、概算払審査結果通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
2 前項の規定は、額の確定後においても適用するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第11条関係)
別記様式第8号(第11条関係)



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