○当別町林業機械補助規則
令和3年6月28日規則第38号
当別町林業機械補助規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町森林整備計画に基づき、適切な森林整備の推進につながる林業機械等の導入を支援するために当別町林業機械補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者、種類等)
第2条 補助金の対象者、種類等は、
別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号の書類を添付して町長に提出するものとする。
(3) 納税証明書(発行後3月以内のもの)
(4) 導入する機械等の操作に必要な資格等を証するものの写し
(5) 導入する機械等の詳細が分かる資料
(6) 見積書の写し
(7) 国など他の制度による補助金を受けている場合には、補助内容が分かる資料
(8) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付(不交付)の決定(以下「交付決定」という。)を行い、交付(不交付)決定通知書(
別記様式第2号)より当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(4) 天災その他特別の事情により補助金の交付要件を満たすことが不可能と判断されたとき。
(補助金等の返還)
第6条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、第4条に規定する交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)に対して期限を定めてその返還を請求することができる。
(決定の内容の変更等)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく導入計画書(変更)(
別記様式第3号)を町長に提出し、導入計画変更承認書(
別記様式第4号)による承認を受けなければならない。
(補助金交付決定前着手)
第8条 補助事業者は、原則として補助金交付決定後に着手するものとする。ただし、事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、事業を効率的に行う上で、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に着手する場合には、補助事業者はあらかじめ町長の適正な指導を受けるとともに、交付決定前着手届(
別記様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項の場合において、補助事業者は、交付決定前のあらゆる損失等は自らの責任とすることをよく理解した上で行うものとする。
(状況報告等)
第9条 町長は、事業の適正を期するため、必要があるときは補助事業者に対して事業状況の報告又は町長が指名する検査員(以下「検査員」という。)にその事務所等に立ち入り、検査を行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了の年度末までに、事業実績報告書(
別記様式第6号)に次の各号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(3) 領収書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の確認の結果、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に対し補助金確定通知書(
別記様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金を交付するものとする。ただし、町長が事業の遂行上、特に必要があると認めるときは概算払をすることができるものとする。
(補助金の概算払申請)
第13条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書(
別記様式第8号)及び資金計画書(
別記様式第9号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による概算払申請書を受理したときは審査をし、補助事業者に対し、その旨を概算払決定(不決定)通知書(
別記様式第10号)により通知するものとする。
(稼働状況報告)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から
別表1の区分で定められた期間、毎年12月31日までに導入機械の稼働状況について、稼働状況報告書(
別記様式第11号)に必要な書類を添付して町長に報告しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は、事業に関する費用の収支等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、事業により取得した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付目的又は当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間等を勘案して町長が定める期間をいう。)を経過した場合については、この限りでない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 大型林業機械 | 中型林業機械 | 小型林業機械 |
補助対象事業 | 200万円/台を超える林業機械(ハーベスタ、プロセッサ、フォワーダ等)の購入。 | 30万円/台から200万円/台までの林業機械(機械アタッチメント、測量機器等)の購入。 | 10万円/台から30万円/台までの林業機械(チェンソー、ウインチ等)の購入。 |
補助対象者 | 当別町内に本社を有する林業事業体であって町税に滞納がないもの。 |
対象経費及び補助率 | ・機械購入費用の1/2以内で、補助金上限額は400万円。 | 機械購入費用の1/2以内で、補助金上限額は100万円。 | 機械購入費用の1/3以内で、補助金上限額は10万円。 |
交付要件 | 申請年度の翌年度から5年間は購入機械の稼働状況の報告を行うこと(場所・内容・成果等)。 | 申請年度の翌年度から2年間は導入機械の稼働状況の報告を行うこと(場所・内容・成果等)。 | |
留意事項 | ・国等の他の補助制度を受けて購入する場合は、補助残額(自己負担額)の1/2以内とする。 ・算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 ・消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。 |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第1号-2(第3条関係)
別記様式第1号-3(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第6号-2(第10条関係)
別記様式第6号-3(第10条関係)
別記様式第7号(第11条関係)
別記様式第8号(第13条関係)
別記様式第9号(第13条関係)
別記様式第10号(第13条関係)
別記様式第11号(第14条関係)