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令和9年4月1日 廃止

○当別町住宅購入支援金交付規則
令和3年12月14日規則第57号
当別町住宅購入支援金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町定住促進条例(令和3年当別町条例第25号。以下「条例」という。)第3条に定める住宅の購入に関する支援措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新築住宅 住宅が建っていない土地に建築され、過去に人の居住の用に供したことのない住宅及び第6条に規定する申請時において、検査済証の検査年月日から起算して3年を経過していない建売住宅をいう。
(2) 中古住宅 過去に居住の用に供したことのある住宅及び第6条に規定する申請時において、検査済証の検査年月日から起算して3年を経過した建売住宅をいう。
(3) 子育て世帯 第6条に規定する交付申請時において、中学生以下(出生から15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者)の子どもを扶養し、かつ、同居している世帯。
(4) 複数世帯 子育て世帯を除く世帯人員が2人以上の世帯をいう。
(5) 単身世帯 世帯人員が1人のみの世帯をいう。
(6) 居住誘導区域 当別町立地適正化計画に定める、居住誘導区域(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に定める居住誘導区域をいう。)をいう。
(7) 用途地域 当別町都市計画に定める用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める用途地域をいう。)をいう。
(8) 宅地造成区域 都市計画法第4条第13項に定める開発区域に宅地造成を行った土地の面積が3,000平方メートル以上であり、都市計画法に基づく許可を受けた区域をいう。
(交付対象住宅)
第3条 支援金の交付対象となる新築住宅及び中古住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号に規定する要件を満たすものとする。この場合において、中古住宅は所有権に関する登記が令和6年4月1日以降であることとする。
(1) 玄関、台所、浴室、便所及び居室を有すること。
(2) 自己の居住の用に供する部分の面積が30平方メートル以上であること。(店舗併用の場合は、住宅部分の面積が建物全体の2分の1以上であること。)
(交付申請者)
第4条 条例第4条に規定する支援措置を受けることができる者(以下「交付申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付対象住宅の所有者である個人であること。
(2) 前条に規定する交付対象住宅の住所地において本町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 支援金の交付を受けてから、5年以上交付対象住宅に居住する意思を有すること。
(4) 3親等以内の親族からの購入、相続又は贈与による取得でないこと。
(5) 公共事業等に伴う住宅移転補償、損害賠償等を受けていないこと。
(6) 交付申請者及び同一世帯に属する者に市町村税等の未納がないこと。なお、町外からの転入者においては転入前の居住地でも未納がないこと。
(7) 交付申請者及び同一世帯に属する者に、当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員が含まれていないこと。
(8) 日本人である、又は外国人であって当該外国人が法令に基づき、日本国に永住権を有していること。
(支援金の額)
第5条 条例第3条に規定する支援金の額は、別表のとおりとし、建築区域による基本額に世帯区分による加算額を加えた額とする。ただし、算出された支援金の額が、住宅を取得した購入価格を超える場合は、その住宅の購入価格を交付額とする。
(支援金の交付申請)
第6条 交付申請者は、交付対象住宅の所有権に関する登記が完了した日から起算して180日以内に、当別町新築住宅購入支援金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 住宅の検査済証の写し
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 住宅全体の平面図
(4) 世帯全員の住民票
(5) 納税証明書又は完納証明書
(6) 交付対象住宅を購入したことが証明できる書類
(7) 誓約書兼同意書(別記様式第2号
(8) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請者に対し当別町新築住宅購入支援金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)によりに通知するものとする。
(支援金の請求及び支払い)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当別町新築住宅購入支援金請求書(別記様式第4号)を提出し、支援金の請求をするものとする。
2 町長は、前項による請求に基づき支援金を支払うものとする。
(支援金の取消又は返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽又は不正行為により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消し又は交付した支援金の返還を命ずる場合は、当別町新築住宅購入支援金取消通知兼返還命令書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、失効日までに支援措置の対象となった者に対するこの規則の適用については、当該日以降も、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月27日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)


世帯区分

加算額

建築区域


子育て世帯

(70万円)

複数世帯

(30万円)

単身世帯

(15万円)

基本額

居住誘導区域

(30万円)

100万円

60万円

45万円

用途地域

宅地造成区域

(30万円)

100万円

60万円

45万円

宅地造成区域外

(20万円)

90万円

50万円

35万円

用途地域外(15万円)

85万円

45万円

30万円

別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)



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