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○当別町保育士等確保対策就労支援給付金交付規則
令和4年3月22日規則第6号
当別町保育士等確保対策就労支援給付金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町に保育士等を確保し、待機児童の発生の抑制及び教育・保育を安定的に提供するため、町内の認定こども園で勤務を開始した日から1年を超えて保育等に従事することが見込まれる保育士等に対し、当別町保育士等確保対策就労支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、町内に設置されたものをいう。
(2) 保育士等 認定こども園に勤務する常勤及び非常勤の保育士、幼稚園教諭及び保育教諭をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象保育士等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 令和4年4月2日以降、町内の認定こども園を運営する法人において新規に雇用され、町内の認定こども園で勤務を開始した日(雇用開始日と異なる場合は、雇用開始日)から1年を超えて保育等に従事することが見込まれる者
(2) 前号に掲げる法人が運営する町外の認定こども園等からの異動により、勤務を開始した者でないこと。
(給付金の額)
第4条 前条の規定による交付対象者について、次の基本額を交付する。
(1) 常勤保育士等(週40時間勤務) 20万円
(2) 非常勤保育士等(週30時間勤務) 10万円
2 前条の規定による交付対象者について、町内の認定こども園で勤務を開始した日(雇用開始日と異なる場合は、雇用開始日)から1年を経過する時点において当別町内に居住する者で、引き続き町内での居住を継続する意思がある者について、さらに次の加算額を交付する。
(1) 常勤保育士等(週40時間勤務) 10万円
(2) 非常勤保育士等(週30時間勤務) 5万円
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする保育士等は、当別町保育士等確保対策就労支援給付金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、次の申請期日までに町長に申請しなければならない。
(1) 基本額 雇用開始年度における3月末日
(2) 加算額 雇用開始日から1年を経過する日から1月以内
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、当別町保育士等確保対策就労支援給付金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(給付金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により給付金額を決定したときは、勤務状況等を確認のうえ、給付金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、給付金の交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) その他町長が交付することを不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)



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