○当別町養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する規則
令和4年3月28日規則第10号
当別町養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する措置に関する費用(以下「措置費」という。)の算定及び支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置費の算定及び支弁の基準)
第2条 措置費の算定及び支弁にあたっては、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について」(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うものとする。
(事務費)
第3条 当別町内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)における一般事務費の額は、前条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
入所定員(人) | 人件費(円) | 管理費(円) | 計(円) |
31-40 | 116,600 | 9,640 | 126,240 |
2 当別町内に所在する施設で働く支援員を対象とし、次の各号に掲げる計算により算出された額を処遇改善支援加算とし、特別事務費に計上する。
(1) 処遇改善支援加算額は、15,000円に対象職員数を乗じた額を対象入所者数で除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。
(2) 対象職員数は、毎年4月1日現在の常勤換算で算出された職員数とする。
(3) 対象入所者数は、前年度各月末日時点の入所者を合計し、それを12で除して求めたものとする。
3 当別町内に所在する施設における特別事務費のうち、2月分の除雪費加算は、前条の規定にかかわらず、5,960円とする。
(生活費)
第4条 当別町内に所在する施設における一般生活費の額は、第2条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
区分 | 月額(円) |
養護老人ホーム | 54,400 |
地区別冬期加算(11月から3月まで) | 8,260 |
被服費加算(4月分のみ) | 1,050 |
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和6年8月1日から施行する。
(令和6年4月及び5月における処遇改善支援加算の特例)
2 令和6年4月及び5月における処遇改善支援加算は、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、21,000円とする。