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○当別町生ごみ堆肥化容器購入補助金交付規則
令和4年3月30日規則第21号
当別町生ごみ堆肥化容器購入補助金交付規則
当別町生ごみ堆肥化容器等購入補助金交付規則(平成20年当別町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、生ごみ堆肥化容器(以下「コンポスト」という。)の購入者に対し、購入費用の一部を補助することにより、家庭系生ごみの有効利用及びごみ減量化に資することを目的とする。
(補助金の交付対象物)
第2条 補助金の交付の対象となるコンポストは、次の各号に該当するものとする。
(1) 生ごみを減量し、又は堆肥にすることができる物
(2) 有効容量が10リットル以上の物
(3) 外部に悪臭を発散することがなく、かつ、害虫等が発生することのない構造及び材質の物
(補助金の交付対象者)
第3条 コンポストの補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者であること。
(2) 過去7年間に、コンポストの補助金を受けたことがない者であること。
(3) コンポストを設置する場所を有し、かつ、適正に維持管理できる者であること。
2 前項に該当する者がコンポストを購入するときは、第5条の規定による販売店から購入しなければならない。
(補助数及び補助金額)
第4条 コンポストの補助数は、1世帯につき1個とし、補助金額は、購入価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の2分の1以内とする。この場合において、補助金額が3,000円を超える場合には、当該補助金額を3,000円とする。
2 前項の補助金額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(コンポストの販売店の要件及び登録)
第5条 補助金の交付に係るコンポストを販売しようとする者で、次に掲げる条件を備えているものは、生ごみ堆肥化容器販売店登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出することにより、登録の申請をすることができる。
(1) 町内に営業所等を有すること
(2) この規則による補助事業の趣旨を理解し、当該補助事業に協力できること。
(3) 補助金の交付請求等の事務の委任を受けた場合に、その事務を適正に処理できること。
2 町長は、前項による申請があったときは、内容を審査し、登録の決定をしたときは、生ごみ堆肥化容器販売店登録決定通知書(別記様式第2号)を交付し、この規則に基づくコンポストの販売店(以下「登録店」という。)として登録するものとし、申請を却下したときは、生ごみ堆肥化容器販売店登録却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3 登録店は、前項の登録内容に変更があったときは、生ごみ堆肥化容器販売店登録変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ堆肥化容器補助金交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による申請があったときは、内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、生ごみ堆肥化容器補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第6号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 前項による補助金交付決定通知書の有効期限は、補助金の決定をした翌日から起算して30日以内とする。
(コンポストの購入及び補助金受領の委任)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「購入者」という。)は、登録店に対し、補助金交付決定通知書を提出し、有効期限内にコンポストを購入しなければならない。
2 購入者が登録店に支払う金額は、購入価格から、第4条に規定する補助金額を控除した額とする。
3 前項の場合において購入者は、登録店に対し、補助金の交付請求及び受領に関する一切の権限を登録店に委任するものとし、委任状(別記様式第7号)は、当該登録店を経由して町長へ提出するものとする。
(補助金の交付請求手続)
第8条 前条第3項の規定により補助金の交付請求を委任された登録店は、生ごみ堆肥化容器補助金交付請求書(別記様式第8号)に、補助金交付決定通知書、委任状、その他必要な書類を添付し、補助金の交付請求をしようとする月の10日(この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次これを繰り下げた日)までに町長に提出しなければならない。
(補助金交付)
第9条 町長は、前条による請求を受けた場合、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還命令)
第10条 町長は、登録店が偽りその他不正な行為により補助金を受領したときは、当該補助金の一部又は全部を返還させるとともに、当該登録店の登録の取消しを行うことができるものとする。
2 町長は、購入者が、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又はコンポストを補助金交付の目的に反して使用し、若しくは第三者に譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供したときは、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(有効利用)
第11条 購入者は、コンポストを可能な限り継続して利用しなければならない。
(使用状況の調査及び報告)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、コンポストの購入者に対し、使用状況の調査及び報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)



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