○当別町農業資材等高騰対策支援金交付規則
令和4年7月28日規則第50号
当別町農業資材等高騰対策支援金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、コロナ禍において原油価格や農業資材等の高騰に係る経営コスト増加に対する支援をするため、当別町農業資材等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金の交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、令和4年5月1日時点で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 農地基本台帳に登載されている住所地が当別町であるもの
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者又は認定新規就農者
(支援金の交付額)
第3条 支援金の交付額は、次の各号に定める額とする。
(1) 花きを生産するもの又は農地基本台帳の経営面積が20ha以上有するもの 8万円
(2) 前号に掲げる以外のもの 5万円
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとするものは、町長が定める日までに当別町農業資材等高騰対策支援金交付申請書(
別記様式第1号)により町長に申請するものとする。
(支援金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、当別町農業資材等高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
(支援金の取消又は返還)
第6条 町長は、第4条の申請の内容に虚偽が判明した場合は、支援金の交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは、その返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消し、又は交付した支援金の返還を命ずる場合は、当別町農業資材等高騰対策支援金取消通知兼返還命令書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)