条文目次 このページを閉じる


○当別町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日条例第1号
当別町個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業をいう。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、登録簿に記載した前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更に係る個人情報取扱事務を開始する前に、登録簿を修正しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関が法第75条第1項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
(3) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務
(4) 図書館その他の町の施設が一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している個人情報取扱事務
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、第1項第6号から第8号までに掲げる事項を登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第6号に掲げる事項の一部若しくは同項第7号若しくは第8号に掲げる事項の全部若しくは一部を登録簿に記載せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿を作成しないことができる。
5 実施機関は、第1項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第75条第1項の規定により作成したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る記載を抹消しなければならない。
6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(当別町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当別町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合
(運用の状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、各実施機関の法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(当別町個人情報保護条例の廃止)
第2条 当別町個人情報保護条例(平成14年当別町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第12条の職務又は旧条例第13条第3項の事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 前条の規定の施行前において旧条例第13条第2項の委託又は管理の事務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第14条、第20条、第21条、第22条又は第24条の3の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる