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○当別町出産・子育て応援給付金支給規則
令和5年3月17日規則第5号
当別町出産・子育て応援給付金支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、経済的負担の軽減を図るため、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、当別町出産・子育て応援給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第2条 出産応援給付金の支給対象者は、出産応援給付金の申請日において、当別町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村で同様の給付金等の支給を受けた者を除く。
(1) 令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 令和4年3月31日以前に妊娠の届出をした妊婦のうち、令和4年4月1日以降に出産した者
(子育て応援給付金の支給対象者)
第3条 子育て応援給付金の支給対象者は、令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者で、子育て応援給付金の申請日において、当別町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上の場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
2 前項の規定にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(4) 他の市町村で同様の給付金等の支給を受けた者
(給付金の支給及び額)
第4条 町長は、給付金として、次の各号に該当する額を支給する。
(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、当別町出産応援給付金支給申請書(別記様式第1号)に当該妊娠の届出により交付を受けた母子健康手帳と、給付金振込金融機関口座確認書類(通帳、キャッシュカード)の写しを添えて町長に申請しなければならない。この場合において、出産応援給付金申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意をしなければならない。
2 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした支給対象者は、妊娠中に申請するものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。
3 令和5年3月31日以前に妊娠の届出をした支給対象者は、令和5年6月30日までに申請するものとする。
(子育て応援給付金の申請)
第6条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、当別町子育て応援給付金支給申請書(別記様式第2号)に養育する児童の母子健康手帳と給付金振込金融機関口座確認書類(通帳、キャッシュカード)の写しを添えて町長に申請しなければならない。この場合において、子育て応援給付金申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告及び本町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、共有することについて同意をしなければならない。
2 令和5年4月1日以降に出生した児童の養育者は、当該児童が生後4月までの間に申請するものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によりこの期間内に申請を行ことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出生した児童の養育者は令和5年6月30日までに申請するものとする。
(給付金の支給決定)
第7条 町長は、前2条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支給の可否を決定し、当別町出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)又は当別町子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたと認められるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)



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